太陽エネルギーお役立ちコラム

太陽光発電設備オーナーの義務!定期報告って何?

1.太陽光発電の定期報告とは?

2.どんな報告をするの?

┗・設置費用報告

┗・運転費用報告

┗・増設費用報告

3.定期報告の対象者は?

4.報告時期はいつ?

5.まとめ(注意点)

 

1.太陽光発電の定期報告とは?

太陽光発電設備を所有しているオーナーは、経済産業大臣宛に「3つの報告」を報告することが義務付けられています。

この義務付けられた報告を『定期報告』といいます。

 

FIT制度(固定価格買取制度)で電力買取をしてもらうためには、発電設備の運転、設置にかかった費用を経済産業省に『定期報告』する必要があります。

※FIT制度とは、太陽光発電で発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度のことです。

 

 

 

2.どんな報告をするの?

設置費用報告

認定を受けた太陽光発電設備の設置にかかった費用の報告。

 

運転開始した日から一ヶ月以内に報告が必要。

運転費用報告

認定を受けた太陽光発電設備の年間の運転維持管理にかかった費用の報告。毎年1回の報告になります。

 

運転開始した月の翌月末までに報告が必要。

増設費用報告

出力を増加させたときに必要な報告。

 

増設し、運転開始した日から一ヶ月以内に報告が必要。

3.定期報告の対象者は?

・10kW未満※の太陽光発電設備は、『設置費用報告』のみ必要です。『運転費用報告』は報告が不要です。ですが、経済産業大臣が報告を求めた場合は『運転費用報告』は必要になります。(対象者には、後日別途案内が届きます。)

※10kW未満であっても増設により10kW以上となった場合は、増設費用報告は必要になります。

 

・10kW以上の太陽光発電設備は、『設置費用報告』と『運転費用報告』ともに報告が必要になります。

 

※特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、『設置費用報告』、『運転費用報告』ともに不要です。

 

引用元:費用の定期報告|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー

 

4.報告時期はいつ?

① 太陽光発電設備が運転を開始した日(連系日)から一ヶ月以内に『設置費用報告』が必要。

(増設した場合、増設した日から一ヶ月以内に『増設費用報告』が必要です。)

 

② 太陽光発電設備が運転を開始した月又はその翌月に、毎年1回『運転費用報告』が必要。

 

主に上記2つが報告時期となります。

 

※運転開始年月日が2023年 4月 1日の場合↓

 

① 『設置費用報告』の期日 → 2023年 5月 1日が期日となります。

② 『運転費用報告』の期日 → 毎年5月末が期日となります。(報告対象年月日は、2023年 4月 1日~2024年 3月末となります。)

 

引用元:費用の定期報告|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー

 

 

 

 

5.まとめ(注意点)

定期報告を続けていく上で、注意することがあります!

 

それは【提出の遅れ】や【報告をしない、忘れる】です。

提出の遅れや未報告により認定が取消になる可能性もあります。

 

2018年 7月 23日に資源エネルギー庁から注意喚起がありました。

 

定期報告は、発電設備の規模、状況によって必要な報告が変わってきます。

しっかりと理解をして太陽光発電事業を行っていきましょう。

 

 

 

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